公認会計士 日月 のホームページ

日光のように暗闇を照らし、月光のように進路を照らしたい

【小ネタ】「大手監査法人」と「大規模監査法人」の違いとは?

問題提起

  • 監査法人にまつわる文献に「大手監査法人」と「大規模監査法人」という類似した言葉が登場しました。どのような違いがありますか?

結論

  • 大手監査法人とは、有限責任あずさ監査法人、有限責任監査法人トーマツ、EY 新日本有限責任監査法人及びPwC Japan有限責任監査法人をいいます。
  • 大規模監査法人とは、上場会社を100社以上監査した監査法人をいいます。

結論の背景

大手監査法人について

この言葉は、法的には定義づけされておらず、公認会計士・監査審査会が公表しているモニタリングレポートの中で定義づけられています。

上場国内会社を概ね 100 社以上被監査会社として有し、かつ常勤の監査実施者が 1,000 名以上いる監査法人。本レポートでは、有限責任あずさ監査法人、有限責任監査法人トーマツ、EY 新日本有限責任監査法人及びPwC Japan 有限責任監査法人の4法人を指す。1

日々の監査業務では特に意識しませんが、同会の検査や日本公認会計士協会の品質管理レビューでは、法人の規模に応じて実施頻度や目線が変わります。

ちなみに、準大手監査法人という言葉も同レポートで定義づけられています。

大手監査法人に準ずる規模の監査法人。本レポートでは、仰星監査法人、三優監査法人、太陽有限責任監査法人及び東陽監査法人の4法人を指す。1

大規模監査法人について

他方で大規模監査法人は法的な定義づけがされています。

法第三十四条の十一の四第二項に規定する内閣府令で定めるものは、監査法人の直近の会計年度においてその財務書類について当該監査法人が監査証明業務を行った上場有価証券発行者等(同条第一項に規定する上場有価証券発行者等をいう。)の総数が百以上である場合における当会計年度における当該監査法人とする。2

こちらはいわゆるローテーションルールのうち、筆頭業務執行社員に対する5年ルールが適用されるか否かにかかわる話ですから対象法人に勤務されている方にとって重要な定義となります。

ちなみにモニタリングレポートによれば、大手監査法人に加えて、仰星監査法人と太陽有限責任監査法人を挙げていました。3

法人別早見表

法人名 大手 準大手 大規模
あずさ
トーマツ
新日本
PwC
仰星
三優
太陽
東陽

  1. 令和7年版モニタリングレポート 5頁 ↩︎ ↩︎

  2. 公認会計士法施行規則24条 ↩︎

  3. 前掲書1 6頁 ↩︎